大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)150 判決

主 文

原判決及び第一審判決を破棄する。

第一審判決の判示第一の(一)の罪につき被告人を免訴する。

被告人を第一審判決の判示第一の(二)(三)(四)の罪につき懲役四

月に、判示第二の罪につき罰金四万円に処する。

但し懲役刑については本裁判確定の日より三年間その刑の執行を猶予す

る。

右罰金を完納することができないときは金四百円を一日に換算した期間

被告人を労役場に留置する。

原審並に当審における訴訟費用はその二分の一を被告人の負担とする。

理 由

職権を以て調査するに第一審判決の認定確定した犯罪事実中判示第一の(一)の

罪は昭和二七年政令第一一七号大赦令による大赦があつたので、刑訴四一一条五号、

四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により原判決及び第一審判決を

破棄し右の罪については被告人を免訴すべく、右免訴すべき犯罪以外の被告事件に

ついて更に判決すべきものと認める。

弁護人岡正路の上告論旨は刑訴四〇五条に定める適法な上告理由にあたらない。

又同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて第一審判決の認定確定した犯罪中大赦にかからない犯罪事実に対し法令を

適用すると、被告人の所為はいずれも行為当時の食糧管理法九条、三一条、同法施

行令六条、八条、同法施行規則二三条に各該当するので、その処断並に訴訟費用の

負担につき刑法四五条、四七条、一〇条、四八条、五〇条、二五条、一八条、刑訴

一八一条を適用し主文のとおり判決する。

右は全裁判官一致の意見によるものである。

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検察官 竹原精太郎関与。

昭和二七年一二月一九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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